みなさん、こんにちは。海外太郎です。
昨日、ビットコインを始めとした仮想通貨・暗号通貨に投資・利用している人にとって、かなり重要なニュースが国税庁からリリースされました。
ビットコイン使用で得た利益は「雑所得」 国税庁が見解|ITmediaNEWS
国税庁が「タックスアンサー」に掲載した見解によると、「ビットコインを使用することによって生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」とのこと。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁
まだ前例がないだけに、ビットコイン界隈ではかなり色んな意見が錯綜しています。
「イーサリアムなど、他の仮想通貨の扱いはどうなるのか?」
「ビットコインの"使用"とは、どの範囲まで指すのか?」
たしかに、国税庁のこの見解だけでは漠然としすぎていて判断がつきませんね。
いろいろ出てる見解で共通しているのは、
・円への利確
・ビットコインとアルトコイン間の交換
・ビットコインを使ったショッピング
は雑所得扱いになるのでは、というものでした。
今のビットコイン相場を考慮すると、円への交換はせずただ保有しているのが賢明な気がします。
しずれにせよ、国税庁からの更なる発表を待つか、税理士に相談した方が良さそうですね。
(参考)
No.1500 雑所得|国税庁
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