2018年海外FXの確定申告に向けて、ポイントをまとめてみた - 2017年12月

2018年海外FXの確定申告に向けて、ポイントをまとめてみた

みなさん、こんにちは。海外太郎です。


年末がもうそこまで近づいていますが、そんな気がしませんね。この時期になると、「そろそろ余裕を持って確定申告の準備始めないとなぁ。。」という気にさせられます。


海外FX関係の所得(利益ではなくて所得)は確定申告の対象である、ということを皆さんご存知でしょうか?


海外FX取引で課税対象額以上の所得が発生した場合、ちゃんと申告しましょう。そうしないと、脱税になってしまいます。


今回は少し早いですが、来年の確定申告に向けてのポイントをまとめてみようと思います。


確定申告の時期はいつ?

2017年度の所得税に関する確定申告の期間は、2018年2月16日(金)~3月15日(木)となっています。


平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)



海外FXの所得の扱いは?

国税庁によると、海外FXで発生した所得は雑所得となり一般的な所得と同じく総合課税となります。


つまり、所得が大きくなるにつれて税率も増す累進課税となります。国税庁による見解は以下の通りです。


(注)1 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。


イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。


ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。


(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。

引用元:No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|所得税|国税庁


ちなみに、累進課税率は下の表の通りです。

累進課税率



確定申告の対象となる条件は?

おそらく、海外FXトレーダーさんの多くは会社で働きつつ空いた時間で海外FXを楽しまれているかと思います。

そのような会社から給与の支払いを受けている方のうち、給与所得以外で20万円を超える所得がある人が確定申告の対象となります。

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁


繰り返しになりますが、海外FXで20万円以上の利益、20万円以上の給与外所得ですのでご注意ください。



海外FXの所得の計算方法は?

海外FXの所得の計算は非常に単純です。


海外FX取引で得た年間利益 - 海外FXの必要経費 = 海外FXの所得


となります。


年間利益はお使いの取引ツールから年間取引報告書をダウンロードして集計すれば計算できますね。


必要経費ですが、これには以下のようなものが算出されるかと思います。


・FXに関連する書籍購入費
・FX関連のセミナー受講費用&交通費
・EAや自動売買ソフトなどの購入費
・海外FX会社への入出金手数料
・海外FXトレードに使用するパソコンやスマホ購入費
・プロバイダ料金など通信費


当然ながら、それを証明するためのレシートや領収書があることが必須です。


上記計算式で算出された所得が20万円を超えていなければ、確定申告をする必要はないということになります。



以上、ざっとではありますが2017年度の確定申告に向けての押さえておきたいポイントをまとめてみました。ご参考になれば幸いです。


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